|
|
昭和60年10月12日制定
平成6年9月1日改正
平成7年10月28日改正
平成8年10月26日改正
平成9年10月19日改正
平成10年9月26日改正
平成14年9月6日改正
平成16年8月28日改正
|
(名称)
第1条 本会は,日本簿記学会と称する。
(目的)
第2条 本会は,簿記の研究および教育の振興をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 毎年1回の大会および必要に応じ地域部会における会員の研究発表ならびに討議
(2) 学会誌および学会ニュースその他簿記に関する刊行物の発行
(3) その他本会の目的を達成するため必要と認められる事業
(会員)
第4条 簿記に関心をもつ研究者,教育者および実務家は,理事会の承認を経て本会の正会員または準会員となることができる。準会員は大学院学生に限る。
2.本会の趣旨に賛同する法人は,理事会の承認を経て賛助会員となることができる。
3.正会員と準会員間の変更については,理事会の承認を経るものとする。
(入会)
第5条 本会に入会を希望するものは,原則として正会員2名の推薦を得て,理事会に申し込まなければならない。
(会費)
第6条 会員は,毎年理事会が指定した期日までに会費を納入しなければならない。
2.会費の金額は,会員総会の承認を経て決定する。
(退会)
第7条 退会を希望する会員は,書面をもって理事会に申し出るものとする。
2.会員が2カ年にわたり会費を滞納した場合には,その資格を失う。
(除名)
第8条 会員が本会の体面を汚す行為をしたときは,理事会は会員総会の議を経て除名することができる。 |
|
|